突然、発生した交通事故、事故の被害者はすぐに医療機関に対して、病院にかかった治療費の支払等のお金が必要になります。
当面の費用について、交通事故加害者からの支払のほか、被害者が負担する場合、各種保険制度を利用できますが、どの保険制度を利用するかは被害者、家族の選択によります。
車の交通事故、自賠責保険と任意保険、この中で自賠責保険は交通事故でかかる、当面の病院代などの費用をまかなうお金が早く受け取れるように、加害者が加入している損害保険会社(組合)に対して、死亡の場合290万円、傷害の場合は、その怪我の程度に応じて5万円、20万円、40万円が請求できる自賠保険の仮渡金(かりわたしきん)制度があります。
但し、後日、保険会社の調査により「無責事故」100%被害者の責任で発生した事故であると判断された場合は、返還しなければならない保険制度となっています。
また、任意保険を利用する場合、保険金の支払いについては、当事者間の加入している保険の契約内容をご確認して利用方法を確認する必要があります。
自動車の交通事故が仕事中であるとき、または、会社への通勤途中に交通事故にあった場合は、労災保険を請求することができます。
車の交通事故のように加害者が存在して、損害賠償が可能な場合は、加害者の代わりに労災保険が肩代わりすることになるので、第三者行為災害届等の提出などの手続きが必要となりますので、ご注意下さい。
詳しくは、労災保健相談ダイヤル、または、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
労働保険相談ダイヤル、0570-006031、土日祝日・年末年始を除く朝9:00~夕方17:00までで、月曜日は夜19:00まで、第2土曜日は朝9:30~夕方16:00までとなっています。
労働基準監督署については、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地へご連絡してください。
健康保険や国民健康保険を利用する場合、交通事故以外の病気や怪我で病院にかかるときと同じように、健康保険を使うことができます。
但し、交通事故が仕事中、または、会社への通勤途中に交通事故にあった場合は、健康保険を使用できないことになっていますのでご注意下さい。
労災保険と同じく、交通事故のように加害者が存在して損害賠償が可能な場合、加害者の代わりに健康保険が肩代わりすることになるので、第三者行為による傷病届等の提出などの手続きが必要となります。
これらの手続きについては、うっかりすると大変なことになりますので、現在治療を受けている病院や医療ソーシャルワーカーなどにご相談することをお勧めいたします。
交通事故によって負った傷害に対する治療の効果が、もうこれ以上は期待できなくなったり、将来においても回復が見込めない状況、交通事故の障害が残っ場合、その症状が固定した傷害が残ったことについて、かかっている病院の医師の判断を受けて、後遺障害に関する手続きをすることができます。
交通事故の後遺症の手続きを行う前に、自動車の事故による後遺障害と認められることが前提となっているので、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められることなどが必要となっています。
いつ当事者になるかわからない車の交通事故、それに対する備えとしての保険、自賠責保険と任意保険しっかり加入しましょう。また、任意保険の毎月の保険金額負担を軽くするためには、定期的に自動車保険の見直しを行って車の保険料の節約を目指しましょう。
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