一時抹消登録した車を、再登録するやり方について
一時抹消登録した車を再登録するやり方について
一時抹消登録した車を再登録するには、中古車の新規登録を行うことで、また、公道を車として、走ることができます。
中古車の新規登録は、普通自動車の場合は、車を所有している、管轄の運輸局・陸運局で、車の新規登録を行います。軽自動車の登録は、軽自動車協会でおこないます。
中古車の新規登録の手続き
1.自動車保管場所証明書(車庫証明書)を申請します。
車庫証明書は、お近くの警察署で申請・手続きをします。
2.中古車新規登録の手続きをします。
申請に必要な書類
- 1.申請書(OCRシート第1号様式)
- 2.手数料納付書
- 3.定期点検整備記録簿
- 4.自動車検査票
- 5.譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合)
- ↑ここまでは運輸局または軽自動車協会にある書類です↑
- 6.一時抹消登録証明書
- 7.自賠責証明書
- 8.自動車重量税納付書
上記書類以外に所有者と使用者が同じ場合に必要な書類
- 1.所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 2.所有者の印鑑
- 3.自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
上記書類以外に所有者と使用者が違う場合に必要な書類
- 1.所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 2.所有者の印鑑
- 3.所有者の委任状
- 4.使用者の住民票または印鑑証明書(法人/登記簿謄本)
- 5.使用者の印鑑
- 6.使用者の委任状
- 7.使用者の自動車保管場所証明書(1ヶ月以内のもの)
3.仮ナンバー申請と自賠責保険の加入をします。
車検の切れた車は公道で走ることができないので、仮ナンバーを申請し一時的に運転できるようにします。自賠責保険の加入も義務付けられているため自賠責保険の加入もします。
仮ナンバー申請に必要な書類
- 1.自賠責保険の証明書(原本)
- 2.自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は一時抹消登録証明書)
- 3.免許証
- 4.印鑑(認印)
- 5.仮ナンバー取得費用(750円)
4.一時抹消の車は、運輸局又は軽自動車協会で、車検を受けます。
車を一時抹消登録をしているので、再度、車検を受けなければいけません。車検に関しては、普通自動車が運輸局・陸運局で、軽自動車が、軽自動車協会で、車検を受けます。申請の際、申込み用紙に必要事項を記入すれば、車検を受けれます。車検終了時、定期点検整備記録簿と自動車検査票を貰うことができます。
5.中古車新規登録の手続きをします。
上記手続き終了後、中古車新規登録の手続きをします。手続きに問題がなければナンバープレートが発行され、車にナンバープレートを付けてもらえます。
これで手続きは完了となります。
軽自動車の一時抹消登録に必要な書類の内容は、こちらから、ご覧ください。
普通自動車の一時抹消登録に必要な書類の内容は、こちらから、ご覧ください。
また、愛車の売却、廃車の買取査定や手続きの詳しい内容は、廃車の手続きのトップページを、ご覧ください。