自動車のリサイクル、使用済み自動車のリサイクルは、
1.自動車ユーザーは、自動車を購入する時にリサイクル料金を支払います。
2.自動車ユーザーは、使用済自動車を新車販売事業者、中古車販売事業者、自動車整備事業者など、自治体の登録・許可を受けた廃車の専門業者へ自動車を引渡します。
3.使用済み自動車を引き取った廃車の専門業者は、使用済自動車をフロン類回収業者に引渡します。
4.フロン類回収業者は、使用済自動車のカーエアコンで使用されているフロン類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引渡します。その後、使用済自動車を解体業者に引渡します。
5.解体業者は、使用済自動車からエアバッグ類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引渡します。そして、エンジン、ミッション、ドア等の有用な自動車部品、自動車部材を取除いたのち、解体自動車を破砕業者へ引渡します。
6.破砕業者は、解体自動車をシュレッダーマシンで破砕したのち、鉄等の有用な金属を回収します。その際に分別したシュレッダーダスト(自動車破砕残渣)を自動車メーカー・輸入業者に引渡します。
7.自動車メーカー・輸入業者は、3品目(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類)を適正にリサイクルします。
対象となる自動車は、特殊な自動車を除き、運送用トラック、運搬ダンプカー、運行しているバスなどの大型自動車、ドライブやレジャーで利用されているキャンピングカーなどの特種自動車、工場等私有地内で使用されているナンバープレートの付いていない構内車もこのリサイクル対象となりますので、ほとんどの自動車が対象になるリサイクル制度となっています。
自動車リサイクルの対象外となる自動車は、被けん引車、自動二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他、政省令で定める農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー・輸入業者の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車、二輪車オートバイは、国内二輪車メーカーや輸入事業者が中心となり、自主的に二輪車リサイクルシステムによって、リサイクル・適正処理が実施されています。
自動車メーカーや輸入業者の役割は、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類の3物品の引取と適正なリサイクルを担っており、自動車メーカー・輸入業者は、自動車を使用していたユーザーが支払ったリサイクル料金を使って、使用済み自動車の適正なリサイクルの阻害要因となっているシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類の引取りと適正処理の役割をはたして、埋立処分量の極小化に向けて取り組んでいるのが自動車リサイクルといます。
自動車メーカー・輸入業者は、埋立処分場の逼迫に対応するため、シュレッダーダストのリサイクル率の向上に取り組むことで、シュレッダーダストのリサイクル率が、目標70%から2017年度末時点で97.9~98.9%になっています。