事業用自動車(青ナンバー)やレンタカーを登録するには何か手続きが必要ですか?
事業用自動車(青ナンバー)やレンタカーを登録するには何か手続きが必要ですか?
東北の宮城運輸支局の事例で紹介します。
これはあくまでも基本的な例です。
事業用ナンバーやレンタカーの自動車を登録する場合は、輸送・監査部門で発行する「事業用自動車等連絡書」が必要となりますので、輸送・監査部門への経由での手続きとなります。
自動車運送事業または自家用自動車有償貸渡業の事業許可を受け、使用する車両の届出が済んでる車両についてのみ、登録申請を手続きを行うことになります。
なお、自家用ナンバーから事業用ナンバーへ番号変更するタクシーとバスについては、あらかじめ構造変更検査を受けていなければなりません。構造変更検査の詳しいことについては整備部門にお問い合わせください。
事前届出等がないと、当日、登録できない場合もありますので、詳しくは輸送監査部門までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
自動車・二輪車の登録関係
⇒宮城運輸支局登録部門
TEL 022-235-2517 ガイダンス1
自動車・二輪車の車検、点検・整備、保安関係
(この回答の「構造変更検査」関係はこちらです。)
⇒宮城運輸支局検査整備保安部門
TEL 022-235-2517 ガイダンス2
自動車運送事業関係
(この回答の「事業用自動車等連絡書」関係はこちらです。)
⇒宮城運輸支局輸送・監査部門
TEL 022-235-2517 ガイダンス3
検査・登録業務案内ヘルプデスク
⇒TEL 050-5540-2011
参考サイト:国土交通省、東北の宮城運輸支局、お知らせ、よくあるお問合せ、自動車登録関係のQ&Aより
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