いつ起こるかわからない交通事故、そんな事故の経済的な支援として、交通事故により障害が残ったことによって、経済的に困難を抱える場合、重度後遺障害者・家族を支援する制度があります。
障害年金(日本年金機構)対象となっている公的年金納付者として、交通事故にあって障害を負った方の加入している年金、国民年金や厚生年金、によって、制度が異なります。
具体的には国民年金の場合、障害基礎年金として、国民年金に加入している間に初診日、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日の病気やケガで、法令により定められた障害等級表1級・2級による障害の状態にある間、障害基礎年金が支給されます。
これは、20歳前や、60歳以上で65歳未満の方、年金制度に加入していない期間で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含まれる制度となっています。
障害厚生年金について、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級、または、2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害基礎年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害厚生年金の受給要件、支給額等の詳しい情報については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
詳しくは、年金ダイヤル、または、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターにご相談ください。国民年金については、お住いの市区町村の国民年金担当部署にもご相談ください。
ここで年金ダイヤルのご紹介をします。
電話番号:0570-05-1165 受付対応時間:祝日、年末年始を除く8:30~17:15
月曜日は、夜の19:00まで対応して、第2土曜日は9:30~16:00までとなっています。
年金事務所、街角の年金相談センター、年金事務所等の所在地や連絡先は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
自分が気をつけていても、車の交通事故は発生しています。そして、交通事故が原因で怪我による障害になった場合、日常生活がかわり、家庭の経済的負担も増えいます。
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