自動車に加入が義務付けられている自賠責保険は、突然に発生する思わぬ交通事故が原因による、交通事故の被害者を救済するため、事故の加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることで、交通事故における基本的な対人賠償を確保することが目的となっています。
これは、オートバイなどの原動機付自転車も含む、すべての自動車に加入が義務付けられているのが自賠責保険です。
自賠責保険に入っていない無保険車による事故、ひき逃げ事故などに巻き込まれた被害者に対しては、政府保障事業への請求をすることができます。
政府保障事業への請求については、自動車のひき逃げ事故や無保険自動車による事故にあった場合、直ちに警察に人身事故の交通事故証明書として届ける必要があります。
この人身事故を警察に届けていないと、交通事故証明書が発行されず、人身事故にあった事実を証明するものがないため、損害てん補を受けられない場合がありますので、交通事故にあったら警察へ交通事故の事実、そして、交通事故証明書を発行していただきましょう。
自動車事故による病院の治療するときに、健康保険の社会保険や国民健康保険等が使えないと言われていますが、実際には自動車の交通事故によるケガで治療を受ける時でも、健康保険等の社会保険や労災保険を使用することができます。
例えば、悪質な交通事故のひき逃げ事故、自賠責保険に入っていない自動車の無保険事故にあった場合は、本人が治療する医療機関の病院に対して、ひき逃げの交通事故あったこと、自賠責に入っていない無保険による交通事故のために、通常使える自動車の自賠責保険が使えないので、健康保険の社会保険で治療してください。
仕事の業務中や会社への行き帰りの通勤途中での交通事故の場合は、労災保険で治療して下さいと医療機関に伝えることが必要です。
もし、これを伝えていないと、被害者の治療費など損害額が政府保障事業の法定限度額を超えるような場合は、超過部分が全額自己負担となってしまう可能性がありますので、治療をしていただく医療機関には、必ず社会保険を使用するように伝えましょう。
政府保障事業への請求と自動車自賠責保険との違いは、政府保障事業は、損害額の積算方法については自賠責保険と同じですが、政府保障事業は、自賠責保険では救済されない被害者の最終的な救済制度であることから、自動車損害賠償保障法の規定によって、政府保障事業が請求できるのは被害者のみで、加害者からは請求できない制度となっています。
健康保険や労災保険等の社会保険から給付を受けるべき場合は、その金額は控除しててん補します。
被害者に損害てん補した時は、その支払った金額を限度として、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に求償することになるのが政府保障事業となっています。
自賠責保険は、加入が義務となっている保険です。自賠責保険と任意保険は非常に大切です。
任意保険は安いほうが経済的に助かりますので、自動車保険の見直しで保険料の節約をめざしましょう。
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