新しく自動車の新車を購入するとき、自動車を購入するお客様は、自動車が不法投棄された場合の環境負荷などを考慮して、自動車リサイクル料金の前払い方式に従って、原則、新しく自動車の新車を購入した時にリサイクル料金を支払います。
自動車リサイクル料金支払い後、リサイクル料金の支払いを証明する書面として自動車リサイクル促進センターが発行するリサイクル券を、自動車購入の自動車ディーラーなどを経由して受取ります。将来、今回購入した自動車を次の所有者に中古車として譲渡する際に、自動車とともにリサイクル券を引き渡す必要がありますので、自動車リサイクル券は車検証などと一緒に大切に保管しましょう。
自動車の中古車を購入するとき、自動車を購入するお客様は、中古車購入時にリサイクル料金相当額を支払うことで、自動車リサイクル券を引き継ぎます。
このように自動車ディーラーや自動車中古車販売店、若しくは旧所有者に対して、車両価値金額とは別にリサイクル料金相当額を支払う必要があります。
今まで乗っていた愛車、大切に使った愛車を手放すとき、中古車の自動車販売店や自動車ディーラーなどの業者に自動車を持ち込み、決められた所定の手続きを行うことになり、これらの事務手続きで愛車を所有していたお客様は、自動車販売店などの業者に対して、ご自分の愛車を次の所有者に使用していただく中古車として手放すのか、それとも使用済み自動車として廃車にするのか、この意思を明確に伝える必要があります。
ご自分の愛車を中古車として手放すとき、中古車の買取、次の自動車購入に対する自動車の下取り、お客様は自動車販売店などの業者に中古車を引渡します。
このとき、相手方から車両価値金額+リサイクル料金相当額(※)を受取ります。
※リサイクル料金のうち資金管理料金は除きます。資金管理料金は、最初にリサイクル料金を支払った方の負担になります。
今まで乗っていた愛車を使用済み自動車として手放すとき、お客様は中古車の自動車販売店や自動車ディーラーなどの業者に使用済み自動車を引き渡します。
このとき、未支払い分のリサイクル料金がある場合、その料金を支払い、そして、引取り業者から自動車の永久抹消登録に必要な使用済自動車引取証明書を受取ります。自動車の引き取り業者は、新車販売店、中古車販売店、自動車整備店、自動車解体事業者などがあり、各社、自治体に引取業の登録を行い、店頭に引取業の標識や登録通知書を掲げています。
愛車を廃車にすること、車検の有効期間が残っている愛車を使用済み自動車にする場合、残りの有効期間に応じて自動車重量税の還付を受けることができます。
自動車重量税の還付の手続きは、運輸支局などにおいて、永久抹消登録などの手続きと同時に行いますので、詳しくは国税庁のホームページ使用済み自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度についてをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/01.htm