自動車メーカー・輸入業者は、使用済み自動車のシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を適正に処理することで自動車の部品解体、リサイクル性向上を目指し、リサイクルしやすい自動車材料の使用や、使用済み自動車の解体しやすさに配慮した設計を行っています。
例えば、解体業者において安全かつ効率的にエアバッグ類の処理が行えるように、国際標準規格ISO規格に対応したエアバッグ類の作動処理ツールを提供し、また、自動車のエアコン用冷媒として広く使用されているHFC-134a(地球温暖化係数1,430)の代わりに、地球温暖化係数が低いHFO-1234yf(地球温暖化係数1)などに置き換わりつつあります。
自動車リサイクル料金の前払い制を導入することで、自動車や自動車部品の不法投棄の防止の役目を果たしています。
自動車ユーザーは、使用済み自動車のリサイクルの阻害要因となっていたシュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類の3物品の適正処理に要する費用をリサイクル料金として原則前払いで支払います。
自動車を購入時にリサイクル料金を支払った後、リサイクル料金が支払済みであることを確認した運輸支局等から自動車検査証等の交付が受けられる仕組みになっています。
使用済み自動車を引き取ったり、そのまま自動車を解体するには、地方自治体への登録・許可を受ける必要があるので、自動車リサイクルのインフラを担っている関連事業者は、使用済み自動車の引き取り、フロン類回収、自動車の解体、自動車の破砕を行う場合、自治体の登録・許可を受ける必要があります。
自動車をリサイクルする上で、適切な役割分担のもとで、使用済み自動車の引き取り、そして3品目のシュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類を自動車メーカー・輸入業者に引渡す役割をはたしています。
シュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類の3品目について、引き取りからの流れを電子情報で管理することで、自動車リサイクルの使用済自動車の発生から、フロン類の回収・破壊、エアバッグ類の回収・適正処理、シュレッダーダストのリサイクルに至る一連の工程を電子情報で確認する仕組みを導入しています。
一定期間内に関連事業者による引取りから引渡しの手続きが行われない場合、当該使用済み自動車のリサイクルを行った事業者へ確認の通知を行い、さらに、一定期間経っても手続きがなされない場合、最寄の自治体へ当該事象についての情報提供を行う仕組みになっています。
使用済み自動車の引き取り業、フロン類回収業、自動車の解体業、自動車の破砕業を行う事業者は、地方自治体への登録・許可を受ける必要があり、その中でも解体業、破砕業の許可を得るためには、環境保全のための施設要件を守る義務が課されており、具体的には、鉄筋コンクリート床面、油水分離装置の設置等が定めることで、環境保全を強化しています。