自動車の車検、検査手続き、検査の概要について
廃車の手続きサイトは、自動車の車検、検査手続き、検査の概要について、ご紹介します。
1.運行の要件
検査対象自動車は、国(軽自動車については民間法人である軽自動車検査協会)の検査を受け、自動車検査証を備え付けていなければ運行の用に供することはできません。
2.検査の種類
検査の主な種類・内容は次のとおりです。
検査の種類:新規検査、道路運送車両法第59条
内容:新たに自動車を使用しようとするときに受ける検査、または、いったん使用することを中断する手続きをした自動車を再び使用するときに受ける検査(型式指定を受けた新車は現車提示が省略される。)
検査を受ける場所:使用の本拠の位置を 管轄する運輸支局等
検査の種類:継続検査、道路運送車両法第62条
内容:自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続きその自動車を使用するときに受ける検査(指定整備工場において基準に適合する旨の証明がされた自動車は、現車提示が省略される。)
検査を受ける場所:もよりの運輸支局等
検査の種類:構造等変更検査、道路運送車両法第67条
内容:自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生じるような改造をしたときなどに受ける検査
検査を受ける場所:使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
車社会の中での経済生活・行政について
我が国は、自動車の著しい普及により、様々な分野で大きな変貌を遂げており、今や自動車を抜きにして経済生活を維持することはできません。自動車と経済・生活との結びつきは、車社会の成長とともに一層強くなっており、同時に自動車に関する行政の比重も高まっています。
(注)その他予備検査、臨時検査があります。
検査を受ける場所は、運輸支局や自動車検査登録事務所構内の自動車検査独立行政法人の検査場で全国に93ヶ所あります。
自動車の長さ、幅、高さの変更が一定の範囲内であれば、構造等変更検査は、不要です。
3.検査の手続
検査を受けるときには、自動車を提示するとともに、各種書類を提出する必要が あります。 新規検査については、新規登録と同時に行われます。 なお、型式指定自動車については、完成検査終了証を提出することにより自動車の提示は省略されます。
自動車検査証の有効期間について
以下内容は、前が初回の年数で、後ろが2回目以降の年数です。
旅客運送事業用自動車(バス、タクシー)1年、1年
貨物自動車 GVW8t以上の貨物自動車 1年、1年
貨物自動車 GVW8t未満の貨物自動車 2年、1年
国土交通省令で定める自家用自動車
乗車定員11人以上の自動車(バス)1年、1年
幼児専用車(乗車定員10人以下のスクールバス)1年、1年
貸渡自動車(レンタカー)2年、1年
その他の自動車、自家用乗用自動車・二輪自動車 3年、2年
その他(大型特殊・特種自動車)2年、2年
検査対象軽自動車、乗用3年、2年
検査対象軽自動車、貨物2年、2年
参考サイト:国土交通省ホームページ、車社会と検査登録制度の検査手続き、検査概要より
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